親が離婚しても子の名字を変えない2つの方法

子持ちの親が離婚した時に気になるのが、「子供の名字はどうなるのか?」

子供が小さい頃なら抵抗ないかもしれませんが、思春期だといじめにあったりしないか、気になりますよね。そこで、今回は「親が離婚しても子供の名字を変えなくて済む方法」を紹介します!

平成29年10月22日、加筆、修正しました。

そもそも子供の名字は変わらなかった

私の場合、母親側についていくことにしたので、戸籍が変わって名字も変わるものだと思っていました。しかし実際は名字は変わりませんでした。

民法で「子供の氏は結婚時の父母の氏を称する」と定義されており、両親が離婚したからといって変更されることはないということです。

このため、子供を引き取ったのが筆頭者(大体が父親)だった場合は親と子供の戸籍は変わらないため、名字もそのまま親と同じということになります。

しかし、私の様に母親(戸籍の筆頭者出ない方)に引き取られた場合は、子供の戸籍は元の戸籍にとどまり、名字もそのままであることが原則であるため、たとえ親権があったとしても名字が違ってしまう可能性があります。

離婚後も親と子の名字を同じにする方法

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私のように戸籍の筆頭者でない母親と名字を同じにするには、2つの方法があります。

1.親が「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法

この「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、結婚時の名字を名乗るということを選択すれば子と名字を同じものにすることが出来ます。ただし、その場合は離婚した親は法律上は別々の戸籍になります。この届出は離婚後3ヶ月以内に提出しなければなりません。

これが一番簡単な方法だと思います。

2.子を親の戸籍に入籍させる

1の方法のように戸籍が別々で名字が同じという状態ではなく、法律上も戸籍の筆頭者でない親と子の名字が同じであるようにする方法は、子供の名字を変更しなければなりません。

例えば、結婚時は佐藤だった母親が離婚して戸籍を抜け高橋という氏になったとします。子供の名字を高橋にする場合の方法ということです。

この名字を変更する手続きは、母親が新たに作った戸籍に子供の戸籍を入れる手続きになります。具体的には家庭裁判所に「子の氏の変更申請書」を提出・許可をもらうことです。その後、役所で入籍届けを提出すれば、戸籍の筆頭者でない親が新たに作った戸籍に子供の戸籍を入れることは完了で、法律上も親と子の同じ名字になることになります。

子供の名字の変更のタイミングは?

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私の場合は名字が変わりませんでしたが、少し前までは変わるということにショックを受けていました。

 それはこの記事を読めばよく分かります。

 名字を変えずに済むという方法があるのなら、もっと早くに知りたかったです。

今回は名字を変えない方法を紹介しましたが、名字が変わる子も多いと思います。

名字はアイデンティティを含む非常にデリケートな問題です。親が名字を変えるということを望んでいても、子は抵抗感があるものです。私もそうでしたが、周囲に親の離婚を知られたくないといったことや、いじめに繋がる場合もあります。

親の都合だけで、子供の名字を変えてしまうということは、子供の人格や権利を無視した問題ある行為です。「離婚の際に称していた氏を称する届」は提出に3ヶ月という期限がありますが、「子の氏の変更申請書」は期限が設けられていません。

このため、子供の名字を変更する際は子供の意思や環境への配慮を十分に行いましょう。急ぐことなく、適切な時期を子供と一緒に探すことをお勧めします。

まとめ

私は名字が変わらず「ホッと」しています。名字が変わると、色々な手続きが面倒ですからね。

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