【保存版】確定申告の時に見るべきサイトをまとめたよ!

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どうも、学生ブロガーのふーです。

ブログの収益がある程度ある方は「確定申告」が必要になります。ですが、確定申告ってめんどくさいですよね。はじめての時は特に分からないことばかりだと思いますし、慣れていても見落とすことがあったり心配。

そこで今回は「確定申告のときに見るべきサイト」をまとめました!

 

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所得がキーワード、収益は違うよ!

はじめて確定申告する人は、

収益が20万超えたら確定申告だ

と思っている方がいるかもしれませんが、「所得」と「収益」を勘違いしている方がたまにいます。(私みたいに)

 

確定申告で言われる20万は「収益」ではなく「所得」です。

 

所得は

収益ー経費

です。

 

つまり、収益が20万を超えていても、経費を引いた時に20万を超えていなければ確定申告は必要ありません。

 

この「20万」という金額も『サラリーマンの場合』と『学生の場合』で違うので注意が必要です。

 

 

確定申告は誰がすべき(義務)なの?

確定申告は「この人は絶対に確定申告してね」と定められています。

その人達がこちら

・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人

(Source:5分で理解!確定申告が必要な人、不要な人と条件まとめ

上に条件に当てはまる人は、絶対に確定申告をしなければなりません。

 

本当は上記以外にも沢山あります。例えば、年金で生活している人やFXやメルカリ、仮想通貨なども当てはまりますので、詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

 

 

確定申告をしたほうがいい人の条件とは?

上では「確定申告をしなければならない人」でしたが、ここでは「義務じゃないけど確定進行をした方がお得だよ」という条件を紹介。

・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用される人
・給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などの時期ズレにより、年末調整もれがあった人
・給与所得者で、年途中で退職し、年末調整までに再就職していない・再就職先の年末調整に間に合わなかった人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎな人
・予定納税していた人で、所得が少なかったため税金を納めすぎてしまった人
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人

(Source:5分で理解!確定申告が必要な人、不要な人と条件まとめ

ズラーーーーーっと書いてありますが、確定申告をしたほうがいい人は結構たくさんいます。

 

しかし、これらは自分で気づくしか方法が無いんです。といっても、大抵の人はすぐ気づくので問題ないと思います。

 

 

学生は38万超えると確定申告が必要!

結果から言うと、「学生は所得が38万円を超えなければ申告は不要」です。

詳しくはこちらのブログを読んでみてください。

 

 

 

サラリーマンは20万以上で申告!

 みなさんご存知、「サラリーマンは20万円を超えると確定申告が必要」です。その際の確定申告の時にした実際の方法や、節税などがまとめられています。

 

 

 

20万以下でも住民税は申告必要だぞ!

20万以下だから申告しなくていい!

と思っているあなた、

実は20万以下でも住民税の申告が必要なことを知っていますか?

所得税の申告は無くても、住民税の申告は必要なんです!

詳しくはこちら↓を読んでみてください!

 

 

 

メルカリは100万以上でも申告不要!?

最近なにかと話題のメルカリ。中にはメルカリで月数万円を稼いでいる人もいるのではないでしょうか?

基本的に、自分が着ていた洋服や、もう聴かなくなったCDなどの生活用動産だけを売買している場合は、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)となり、年間20万円を超える所得でも確定申告は不要とされています。

例えば、「半年前に買った靴を一度も履いてない(新品)けど、趣味が変わったからメルカリで売ろう!」とその靴を売買した際の利益は生活用動産(非課税)の譲渡所得となります。

極端に言えば、年間100万円以上の所得を得ても、それが生活用動産の譲渡所得であれば確定申告の対象ではないということです。ただし、それがすべて生活用動産といえるか、また、それが営利目的となるかどうかによって異なるため注意が必要です。

(Source:税理士ドットコムハウツー

 とあるように、一般の方はメルカリによる確定申告は不要とのこと。

ただし、メルカリで売買して稼いでいる方は50万を超えると確定申告が必要になります。

 

 

 

仮想通貨、ビットコインはどうすれば?

国税庁の発表によると、

 

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(Source:国税庁

 雑所得になるので「会社員の方は20万以上」、「学生の方は38万以上」で確定申告が必要です。

仮想通貨に関しては難しいので、困った時は税務署に聞いてみるのが確実ですね。

 

 

 

白色申告?青色申告?どっちがいいの

 確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つがあります。

 

白色申告は

1、これまで、全く経理経験がない人
2、年の途中から事業を始めて、収入がまだ少ない人
3、副業でフリーランスをしていて、フリーランス収入が少ない人
4、事務経理にあまり時間を割けない人
5、経費の総額がごく少ない人

(Source:THE LANCER(ザ・ランサー)

という方におすすめ。

 

そして青色申告は

1、手早く、白色より10万円は節税したい人

2、不動産収入や、株式などの収入がある人

3、経理に専念する時間が取れるか、家族に経理を専任してもらえる人

4、フリーの収入が65万を超えている人

 (Source:THE LANCER(ザ・ランサー)

という方にオススメです。ただし、青色申告で受けられる最大65万円の特別控除には一定の条件がありますが、なかなか厳しいと言われています。

 

毎日正規の複式帳簿で取引を記帳しなければならなかったりするので、経理経験がない人は「freee 」や「弥生会計オンライン」などを利用しているようです。

freeeの詳細はこちら

 

弥生会計オンラインの詳細はこちら

 

参考記事はこちら!

 

 

 

ネット代も経費になるって知ってる?

出来ることなら経費を沢山あげて、節税したいですよね。ですが何を経費にしていいのかよくわからないと思います。

 

まとめると

  • サーバレンタル・ドメイン代金 (通信費の扱いになる)
  • 書籍購入 セミナー参加費 (ブログ運営に関するものや、ブログで取り扱っている話題のセミナー)
  • 事務所代 (例えば自宅の自室を事務所として使っている場合)
  • 水道光熱費 (事務所での作業に必要となった費用)
  • 交通費 (イベント参加や取材費として)
  • 交際費 (情報交換や打ち合わせ、懇親会など)
  • 人件費 (記事執筆を依頼した場合など。 自分で全部やる場合はゼロ!)
  • 消耗品費 (ノートや文房具、印刷用紙など)

(Source:| 怠け者の20代が投資やってみたブログ

こんなに経費にすることができるんですね。 意外と多いですが、私のように学生だとそれほど経費に出来るものは少なさそう。(ネット代とか親が払っているので)

 

国税庁のサイトを見ると

1 必要経費に算入できる金額

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

(Source:国税庁

とあります。

特に細かく「これはダメ!」って定められてないので、経費にできそうなものは検討してみるといいかもしれません。

 

 

按分(あんぶん)って何?

ネット回線代やスマホ代、水道光熱費などもブログの経費として計算出来ますが、全てを経費にすることは出来ません。

 

そこで登場するのが「按分(あんぶん)」。はじめて見る人は何のことかわからないと思います。

Google先生は

基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること。比例配分。

(Source:按分 – Google 検索

といいます。

 

つまり、「ネット回線などをどれだけブログに使っているのかを割合で出し、その分をブログの経費として計算すること」です。

 

例えば、ネット回線代が5,000円だとします。

ネット回線を使ううち、大体50%をブログに使っているなら「2,500円」をブログの経費にできます。

 

常識的に考えて、50%を超えると

こいつ節税したいだけじゃね

税務署に怪しまれる場合があるので、50%を超える場合はしっかり証明できるものがあると安心ですね。

 

他にも水道光熱費を経費にする場合もしっかり説明できる用に準備しておきましょう。

 

 

帳簿ってどうやってつけるの?

確定申告の時には、収益と経費がしっかりと分かるように帳簿が必要です。

税法改正により、平成26年1月から、すべての白色申告者に対して記帳、帳簿保存の義務化が始まっています。つまり白色申告をする方でも帳簿を作成しなければならないというわけです。

もちろん白色申告は青色申告にある特別控除が無いなど、メリットの少ない申告方法ですから、必要な帳簿も限られたものになります。具体的に作成が必要な帳簿は収入金額や必要経費を記載すべき帳簿です。これらは法定帳簿と呼ばれています。

(Source:確定申告の基礎知識

 そして上に書いてあるとおり、帳簿は数年間は保存しておかなければなりません。

 

めんどくせぇ、、、

 

白色申告ならエクセルでも大丈夫なようですが、経費が沢山あったりすると科目を間違えたりと、会計などの知識がないと難しいことがあります。

 

青色申告の方はほとんど「freee 」や「弥生会計オンライン」を使っているらしいですね。白色でも使った方が楽ですが、経費が少ないとエクセルでも十分。

 

こちらのサイトでエクセルのテンプレートをダウンロード出来るので、白色申告の方は一度ダウンロードしてみてください!

 

 

帳簿をつける時の科目はこちらのサイトに全てまとめられています。

 

 

 会社にバレたくない時はこれを忘れずに!

誰しも「副業が会社にバレたくない!」と思いますが、会社にバレないようにする方法を紹介します。

会社にバレないようにするためには「白色申告の際にチェック項目にチェックするだけ」です。

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(国税庁:http://www.nta.go.jp/

ここの「自分で納付」にチェックをすれば、会社には基本的にバレません。

会社に内緒で副業をしている場合、確定申告により所得が増減すると住民税の金額が変わるため、会社に通知が届きます。この通知を届かないようにするためには、住民税の納税方法を「特別徴収(勤務先が本人に代わって納税する)」ではなく「普通徴収(本人が直接納税する)」にするとよいと言われています。が、会社からなぜ切り替えたのかとつっこまれる可能性はありますので、就業規則をきっちり確認しておきましょうね。 

 (Source:マイナビニュース

 

上にも書いてある通り会社から

なんで税金の払い方変えたの?

と聞かれることも。

 

それを答えるのには

クレジットカードで払ってポイントを貯めたいので!

と答えればいいかなと思います。

 

 

 

税金ってクレジットカードで払えるんだよ!

上にも書きましたが、今年から税金はクレジットカードで払えるようになりました。

税金をクレジットで払うメリットはこちら

・ポイントが貯まる←重要
・支払い方法が豊富/一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払い
・クレジットカードの利用金額に加算される※

かなり便利ですよね。やっぱりポイントが貯まるっていうのが一番のメリット。ただ、クレジットだと手数料がかかってしまいます。金額にもよりますが、82〜410円ぐらい(※410円以降は1万ごとに+82円)それをとってもポイントを貰えるほうが魅力的だったりします。

 

 

 

遅れたり、間違えると罰金があるよ!

確定申告をしっかりしたつもりでも、間違えていたり、数字があっていなかったりすると税務署かた「脱税」と思われて延滞税などの罰金を支払わなければならない場合があります。

延滞税

延滞税は、納付期限(通常は確定申告期限の3月15日)の翌日から納付するまでの日数に応じて、本来納めるべき所得税に加算されます。

無申告加算税

期限を過ぎて申告すると、延滞税のほかにも無申告加算税を課される場合があります。

(Source:マルナゲ®

節税しても罰金を払うことになっては節税の意味がなくなりますよね。

詳しくはこちらの記事に書いてあります!

 

 

 

ふるさと納税の場合は?

ブロガーの方の中にはふるさと納税をしている方も多いと思います。

その場合は、ふるさと納税分も合わせて申告しなければなりません。

 

ふるさと納税の確定申告の方法は下のサイトに詳しく書かれています。はじめての人は一度は見ておきましょう。

「さとふる:はじめての確定申告」

 

ふるさと納税だけの方はこちらの動画で全ての作業が見れます。

 

 

 

申告する時はこのサイトを見ながら!

国税庁のサイトで確定申告をする時はこのサイトを見ながら入力や準備をしておけば間違いはないかと思います。

 

 

 

 まとめ

青色申告をしたい方や、白色申告でも帳簿を付けるのが面倒な人は「会計ソフトfreee」や「弥生会計オンライン」を使うのがオススメです。上でも書いたように、しっかり申告したつもりでも申告漏れをしていた場合、税金だけでなくペナルティを払わなくてはなりません。

 

今年は確定申告が必要なくても来年は必要な場合もあります。将来の自分自身のために知識はしっかり付けておきましょう!

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